dareka_kiite’s blog

離婚調停、離婚裁判、審判離婚、不倫、財産分与、別居 などなど。ものは経験。

離婚を思い立ったらすぐするおすすめ行動その1:銀行口座を作れ

もう別れるしかない!

もうちょっと頑張ろうかな。でももう別れるしかない気がする!

結論は人それぞれです。

 

しかし結構マジ気味なら、まずはすぐに銀行口座を一つ作ることをオススメします。

特に夫婦で別々に給与口座を持っていたり財産管理をしている場合です。

口座を作ったら、その口座に出来る限りの現金を移してしまいます。

離婚調停や裁判まで、この口座の存在も特に口座番号などの具体的な情報は相手に知られてはいけません。なので、直接口座間での現金振込しちゃダメですよ。振込先情報が後からでもわかっちゃうから。

 

離婚協議や裁判が進むと、財産分与の話になります。財産分与が片付かないと離婚が成立しないということもないかもしれませんが、調停でカタをつけるなら財産分与もセットだと思います。

財産分与の話を進める際には、お互いに持っている現金や不動産、金融証券などの財産を棚卸しして、それぞれどの様に分けるか決めますが、この辺りは片方が不倫していようがしていまいが、基本的な考え方は二人で「共有財産として」持っているものを二等分します。先ほどの話。情報を共有していない現金口座については、ある意味「ないのと同じ」扱いになります。口座情報を相手が知っている場合は、「情報開示請求」(用語は自信なし)という申し立てをすることにより、口座を持っている側が情報を開示しなければいけませんので、分けておいても最終的に全部二等分されます。

知らない口座に移しておけば、二等分しなくていい可能性が出来る。

私は弁護士じゃないので、100%正しいと信じていただいては困ります。お金、大事な話なのでしっかりご自分で考えてから行動に移してくださいね。私、責任とれませんから。

 

私の場合、上記に気づいたのが遅かったので、別居直前まではお金を移していませんでした。なので、現金財産はほとんど全部二等分して彼女に渡すことになってしまいました。

夫婦なんだから当たり前でしょ?というのが法律の考え方なんですが・・・

こちらが稼ぐ額は同じ会社でもN子の倍。でも私の金は生活費・保険料・ローン含め家にかかる金の80%・保育料などなどの支払いに当て、N子の金はN子のポケットマネー。何度言っても貯金などどこ吹く風の浪費家のN子でしたから、こちら側の口座に溜まった貯金を二等分は私は全然納得いきませんでしたねぇ。ま、これは一方的なこちらの意見ですがね。